相談員の倫理

当相談室では、相談員が守るべき「倫理綱領」を定めており、相談員はこの倫理に基づいて活動しています。
心といのちの電話相談室倫理綱領
前文
仏教は人生におけるあらゆる「苦」を見つめることから生まれた。成立から約2500年、時代や地域に合わせ変化しながら「苦」と向き合ってきた仏教は、現代日本が抱える諸問題においても手立てを講じられると我々は考える。
そのような観点から公益財団法人浄土宗ともいき財団(以下「本財団」という。)では、精神的苦痛から援助を求める人々が、自らの手で健康的な生活をおくることができるよう、浄土宗の精神に基づいた寺院による悩み相談を普及・推進する「相談活動事業」を展開している。
「相談活動事業」の一環として開設された心といのちの電話相談室(以下「相談室」という。)は、仏教における「四無量心」、
- 慈無量心=「慈愛」 相手の幸福を望む心
- 悲無量心=「抜苦」 苦しみを除いてあげたいと思う心
- 喜無量心=「随喜」 相手の幸福を共に喜ぶ心
- 捨無量心=「浄捨」 相手に対する平静で落ち着いた心
の4つの心を理想とし、かつ、浄土宗信者の信条である「愚者の自覚」のもと、「凡夫が凡夫に寄り添う心」、すなわち、相談者も相談員も同じ凡夫であることを念頭において相談にあたることを倫理の基とする。
相談室に携わるすべての者は、社会の理解と信頼を得るため、適切な社会性および社会人としての道義的な責任を持ち、この綱領を遵守する義務を負うこととする。
(基本的倫理)
第1条
1.人間の尊厳
すべての人が生まれながらにして、それぞれの価値観を持つ、かけがえのない存在であり、等しく尊重されねばならないことを深く認識する。
2.人権の尊重
基本的人権を尊重し、それぞれの人種、国籍、性別、宗教、思想及び信条、身体的精神的状況、生活様式等で人を差別しない。
3.法令等の遵守
法律及び関係諸法令を遵守し、また本財団が定める心といのちの電話相談室規程を守る。
4.表現の自由
我々はすべての人が意見及び表現の自由を有することを認識するが、それは自他を傷つけることであってはならない。
5.良識ある市民
この活動が地域社会によって支えられているということを深く認識し、相談室の信用を傷つけ、不名誉となる行為はしない。
(相談における倫理)
第2条
1.相談の目的
精神的苦痛を感じ、援助を求める人々が、自らの手で健康的な生活を営むことができるよう、浄土宗の精神に基づき援助を行うことを目的とする。
2.相互の尊重
電話相談員(以下「相談員」という。)と利用者は、共に生きる対等な関係である。相談員は、利用者の価値観を尊重する。相談室の相談活動は浄土宗の精神に基づいて行われるが、それによって利用者が価値観・人間観・死生観・思想信条・宗教を押し付けられていると感じることのないよう注意する。他方、相談員は利用者によって操作されたり、罵られたり、執拗に悩まされることを拒否することができる。
3.匿名性
相談室は匿名で利用できることを保証しており、相談員も匿名で誠実な対話を行う責任を負う。また、不特定多数の匿名の利用者と多数の相談員が関わっていることを自覚し、自分自身および共に活動する相談員を保護することを目的に、相談員のプライバシーや相談担当状況などについて他言しない。
4.秘密の保持
相談によって知りえた利用者の個人情報、相談内容等に関しては保護され、組織内にとどめ置かれる。相談員は、相談員としての役を終えた後も個人情報及び相談内容について口外しない。本相談室に関わるすべての者は個人情報及び相談内容が不用意に漏洩されることのないよう、記録の管理及び処分には最大限に注意を払う義務を負う。
2.相談員の個人情報も同様の扱いとする。
5.公開の取り扱い
相談活動によって得た知見は、社会的に意義があると認められたとき、利用者が特定されないよう細心の注意を払い、利用者本人やその家族などの人権や尊厳を傷つけるような表現を避けた上で、財団はこれを公開することができる。
6.援助の限界
相談員は援助の限界について把握し、診断・分析や治療、アドバイスなどはしない。
2.利用者の要求があった場合、外部の適切な援助が受けられるよう、専門家および関係専門機関等の情報を伝えることができる。
7.個人的関係の禁止
相談員は、いかなる場合も利用者と個人的関係に発展する期待を抱かせるような言動(個人的接触、金品の授受・贈答及び交換、並びに個人情報についての過度の開示 など)をしない。
7.資質向上と自覚
相談員は自らの知識、能力、特性を把握し、また自分自身が持つ精神的問題が相談活動に影響を及ぼすことを自覚し、常に自分の状態を把握することに努める。
(改廃)
第3条
この倫理綱領の改廃は、心といのちの電話相談室運営委員会の決議によるものとする。
附則 この綱領は平成31年1月31日から施行する。
(平成31年1月31日理事会承認)
